ファクタリングコラム

架空債権で実刑判決・・・詐欺事件の実例のご紹介

RFD株式会社のコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は架空債権に関するニュースのご紹介になります。
※Yahoo!ニュース(外部リンク):だまし取った3600万円超、カジノつぎ込み警察官の父に相談 債権買い取り業者相手に詐欺罪の男に実刑判決 那覇地裁

売掛債権を買い取るサービスを実施するファクタリング会社に、病院から医療用マスクの発注を受けたとして、虚偽の売掛債権の買取を依頼し、その代金約3600万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた男に対し、懲役2年の実刑判決が言い渡されたそうです。

詐欺罪に問われた場合、損害金額500万円を超えると執行猶予の付かない実刑となる可能性が非常に高くなると言われています。また、架空の請求書を提出して不正な取引をおこなった場合、私文書偽造同行使や横領罪などの適用の可能性もあり、いずれにしても刑事事件として扱われる危険な行為です。

ファクタリング会社は、買取依頼のあった売掛債権が実在することを前提に契約し、買取をおこなっています。つまり、架空債権ではなく、実在する売掛債権であることが大前提ということです。架空債権ということが分かっていれば、当然買い取ることはありません。

架空債権をファクタリングして、ファクタリング会社からの再三の催告にも応じず、逃げ回っていた利用者が逮捕された事例は、数多く存在するようです。

以上の点を踏まえ、架空債権の買取依頼などは絶対に無いようにお気を付けください。
今後とも、RFD株式会社をよろしくお願いいたします。

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