ファクタリングコラム

債権譲渡登記とは?

ご覧いただきありがとうございます。今回はファクタリングにおける登記についてお話します。一概に登記といっても、登記には、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などのさまざまな種類があります。よく使われるのは【不動産登記】【法人登記】あたりだと思いますが、ファクタリングにおいては【債権譲渡登記】が大きな意味を持つ登記となります。

解説

【債権譲渡登記】会社などの法人がする金銭債権の譲渡などについては,その内容を債権譲渡登記所に登記することにより,債務者以外の第三者に自己の権利を主張することができます。これは,金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには,確定日付のある証書によって債務者へ通知するか 債務者の承諾を得なければならないとする民法の原則に対する特例として認められているもので,これにより,債務者が多数に及ぶ場合でも,簡易に第三者対抗要件を備えることができます。

つまり、売掛先、当社以外の第三者に対し、間違いなく当該債権の譲渡がおこなわれていることを立証するために法務局で登記することをいいます。債権譲渡登記はファクタリング契約(債権譲渡契約)では非常によく使われるもので、見ようと思えば誰でも債権譲渡登記が入っているかどうかの確認ができます。

債権譲渡登記は時としてお借入れや、他社とのファクタリング契約に影響する場合があります。RFD株式会社ではそうしたことを考慮させていただき、債権譲渡登記を留保したファクタリング契約も対応させていただいております。ファクタリングのご利用を検討される際は、必ず契約時に債権譲渡登記の有無を確認されることを推奨します。

まとめ

いかがでしたか?今回はファクタリング契約における債権譲渡登記についてお話しました。事業をされていれば、いつ急な資金調達が必要になるかわかりませんよね。ファクタリングは資金調達までのスピードが早く、利便性の高い資金調達方法ですが、内容をよく理解していただいたうえでのご利用が大切です。

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